車両増減車の変更について改正がありました。(令和1年11月~)
□ 以下の場合は認可申請となり即日連絡書が発行されません
①特別な事情があり5両未満に減車する場合。
※通常の5両割れは認可されません。
②5両未満の状態から増車する場合。
③増車台数+申請日3ヶ月以内に増車した数が以下に該当する場合。
・申請日から起算して3ヶ月前時点の営業所配置車両数の30%以上になるとき
・かつ11両以上の増車申請であるとき
④誓約書の誓約事項に該当する業者の場合
尚、上記以外はこれまでどおり届出となり、連絡書を発行してもらえます。
ここが変わりました!(処理方針改正の概要)
①経済的基盤審査の厳格化
新規許可の際、一定の資金計画を提出し、その計画に見合った残高証明書を添付する事になっていますが資金計画の作成方法が改正されました。
現行 人件費、燃料費、修繕費等は2ヶ月の計画
車両費、地代家賃は6ヶ月の計画
改正 人件費、燃料費、修繕費等6ヶ月の計画
車両費、地代家賃は1年の計画
②法令遵守規定の厳格化
法令違反により自動車や施設の使用停止以上の処分を受けた場合、一定の期間は変更認可申請等が出来ない事になっておりますがその期間が改正されました。
現行 3ヶ月(悪質な場合は6ヶ月)
改正 6ヶ月(悪質な場合は1年)
また、申請前3ヶ月間、申請日以降に巡回指導で「E」判定とされた場合及び自らの責で重大事故を起こした場合も同様となります。
③許可、認可申請の取扱の改正
新規申請や営業所、車庫等の認可申請の際、写真を提出して備品の有無や施設の内容を確認する事になりました。
令和元年11月1日の申請より適用となります。
運送業をスムーズに運営するためには法令遵守、実績報告、事業報告の提出、ドラーバー教育、社会保険への適正な加入等、しっかりと行う必要があります。