埼玉運送業許可・利用運送登録・自動車・バイク登録代行センター|埼玉県所沢市

埼玉県・東京都の運送業許可・自動車登録ならお任せください!
法人設立から運送業許可、運輸開始、自動車登録、初回巡回指導までのトータルサポート。
ところさわ行政書士事務所は所沢陸運局での自動車登録・バイク登録や車庫証明、出張封印にも対応致します。

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業務案内

運送業(一般貨物自動車運送事業)

運送業_イメージ

トラック等を使用し有償で他人や特定の者の貨物を運ぶ場合、または葬儀社でご遺体を運ぶ場合は一般貨物自動車運送事業の許可が必要です。
許可申請には事業計画書、車庫及び営業所等の図面、事業資金に関する書面、自動車の使用権限を証する書類等、様々な書類を添付しなければなりません。

許可までの手順

1.事前相談
会社の組織、事業計画、資金計画、決算書、車庫及び営業所の所在地等を確認します。お客様にご用意いただく書類等をご案内します。
 

電話 04-2937-7610(受付9:00~19:00)

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2.車庫、営業所等の事前調査
運送業許可では使用する車庫、営業所等が都市計画法、農地法、建築基準法、道路法等、様々な法令に反していない事が要件となります。市役所、法務局等で事前の調査を行います。

※市街化調整区域にある建物、建築基準法に抵触する建物は原則として営業所として申請できません。市街化調整区域でトレーラーハウスを利用して営業したい方はご相談ください。
※前面道路の幅員が狭い、畑や田など事実上農地では車庫として申請できません。
3.車庫、営業所等の測量及び図面作成
※予定している車両の大きさ、台数により必要面積が決まります。
※泊まり運行が予定されている場合は一定の面積の休憩スペースが必要です。
4.管轄の運輸支局へ許可申請
申請から約4ヶ月を要します。
※再度、計画予算を満たす残高証明書の提出が必要な場合があります。
5.運送業許可による申請者役員の法令試験
役員の方が法令試験に合格しないと先へ進めません。また、2度不合格となると許可申請からやり直しです。

※申請のタイミングで法令試験開催月が決まります。(各運輸局により異なる)
6.運輸局から行政書士へ補正、残高証明書の再提出及び許可の連絡
7.許可証の交付式及び登録免許税12万円の納付
日程が許可の連絡の際に伝えられますので運輸支局に行っていただく形となります。
8.運輸開始前の確認の届け、運行管理者、整備管理者の選任、連絡書の発行
2015年10月より社会保険の加入状況や運転手の選任状況の確認を行うようになりました。
9.許可後1年以内に運輸開始届
運送業の運営スタートです。

許可から運輸開始までの手順

無事に運送業の許可を取得出来たら、許可から1年以内に運輸開始届を提出しなければなりません。運輸開始、巡回指導までに下記の手続を行います。
 

  1. 事業計画に基づく登記(設立、増資、役員変更等)が必要な場合は登記申請
  2. 運行管理者、整備管理者(外注不可)の選任とトラック連絡書の発行
  3. 帳簿類、掲示物等の整備(ご希望であれば全て当センターでご用意いたします)
  4. 運転手の雇用と運転適正診断の受診
  5. トラック協会への入会(任意)
  6. 自動車の登録(自家用ナンバーから営業ナンバー(緑)への変更手続き)
  7. 社会保険、労働保険の加入
  8. 料金の設定
  9. その他労働基準監督署等への届出

利用運送業(貨物利用運送事業)

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貨物利用運送事業とは、会社や個人の方からの依頼により、運賃・料金を受け取って、自らが運送責任を負いつつ、他の運送事業者に貨物の運送を委託して運送する事業をいいます。

貨物利用運送事業には、第一種貨物利用運送事業と、第二種貨物利用運送事業があります。
貨物利用運送事業を始めるには第一種貨物利用運送事業の場合は国土交通大臣の登録を、第二種貨物利用運送事業の場合は国土交通大臣の許可を受けることが必要です。

運送業者顧問契約

顧問_イメージ

運送を業とするドライバーは大きな車両運行や様々な天候、地形での運行が仕事のため的確な判断能力、運転能力が必要です。その為、運送事業者はドライバーに対し継続的な指導、監督が必要です。運送業の運営には指導、監督に必要な義務、書類が多々あります。

当センターでは顧問契約として運送業を営むお客様の相談窓口とさせていただきます。

貨物運送事業者の法定帳票

貨物運送事業者は様々な帳票を日々作成し管理しなければなりません。ドライバーが作成するものもあるので、経営者は帳票についての教育、指導が求められます。

□主な法定帳票
・運転者、社員台帳
・車両台帳
・社員教育記録
・運転者の教育に関する書類(計画、実施記録、予定表等)
・運転適性検査記録
・運転日報
・点呼表
・日常点検表、定期点検記録
・運行指示書
・事故記録簿
・就業規則、賃金規定等の各種規程、規則

※日々、作成するものもあるのでしっかりと継続することが重要です。顧問先へは定期的に伺い、チェックすることも可能です。

運送業適正化実施機関による巡回指導

①運輸開始後の特別巡回調査

運輸開始後、許可を受けた営業所施設、車庫が適正かどうか、各種帳票の確認調査が実施されます。巡回予定日は書面で届きますので書面を見てビックリする経営者が沢山います。
許可申請の段階から当センターがお手伝いしていれば特別巡回指導についての案内や指導をしておりますが、同業の行政書士でも知らなかったり、案内をしていなかったり慌てて帳票の準備をしているという話を聞きます。
運送業を開始したらしっかりと帳票を作成し、巡回指導に備えましょう。慌てることはありません。

②巡回指導

安心、安全な運送事業を目的に巡回指導が行われます。
巡回指導では様々な項目がチェックされA~Eの5段階に分類されます。今後の巡回指導の頻度にも影響する評価となります。
最低でも普通ランクのC評価を目指したいところです。悪いランクのD、非常に悪いランクのEだと改善指導、1年以内の再巡回指導などが待っています。それでも改善されない場合は運輸支局の監査対象となり行政処分となってしまいます。
悪い評価の時点で相談されることもありますが、正直「もう少し早く言ってもらえれば」と思ってしまいます。

運送業の経営者は営業して運行指示して荷物を運ぶだけの仕事ではありません。安心、安全を最優先に考え、日々の仕事をしなくてはなりません。

運輸支局による監査

巡回指導での改善が見込めない、重大な交通事故があった場合は運輸支局の監査、呼出調査となります。支局は違反事実を確認し行政処分を決定します。また、処分後3年間も定期的に監査が実施されます。
運送事業者は何とか巡回指導で改善できるよう努力しなければなりません。当センターが親身になってお手伝いします。
運送業専門家との顧問契約をお薦めします!

貨物自動車運送業に関する法律やこのページに記載してあることを理解していれば専門家のサポートも不要であり顧問料という余計な経費を使う必要はありません。しかし、法定帳票の整備や巡回指導で困っている社長様が多くいるのが実態です。運送業は許可を書得してからも大変な事業です。
ぜひ、顧問契約をご検討ください。しっかりとサポートさせていただきます。

名義変更届・トラックの増減車

書類

営業所、休憩施設、車庫の事業計画変更認可申請営業所、休憩施設、車庫などを変更する場合は運輸局の認可を受ける必要があります。使用権限を証する書類や事業内容、台数に応じた図面が必要となります。また、改めて運行管理の体制を提出する必要があります。

トラック、自動車の増減トラックを増車したり減車する場合は変更の届出を行い運輸支局から変更に必要な連絡書を発行してもらう必要があります。連絡書、納付書を持参し管轄の陸運局で変更登録を行います。
申請者の変更 申請者の名称、本店、役員等に変更があった場合は届出を行う必要があります。法人変更登記と合わせて進めてください。
当事務所では新規許可だけでなく、各種変更、実績報告等も取り扱っております。お気軽にご相談ください。

倉庫業の登録

倉庫業(トランクルーム等)とは

倉庫業とは、契約に基づいて、会社や個人の方から預かった(寄託を受けた)物品を倉庫に保管する営業のことをいいます。
トランクルームとは倉庫業法により国土交通大臣の許可を受けた事業者が、国土交通大臣の認定を受けたトランクルームに家庭の家財道具や衣類、事務所の書類や磁気テープなどの販売の対象としない「非商品」をその所有者との寄託契約に基づき一定の期間保管するサービスです。

倉庫業(トランクルーム等)申請の注意事項

登録しようとお考えになっている物件が、倉庫業を営む倉庫として使用できる施設になるかどうかを、建築・購入・賃貸する前に確認しなくてはなりません。
倉庫業申請には様々な法律が関係します。事前に相談することをお勧めします。
(建築基準法、都市計画法、農地法、消防法・・高圧ガス取締法・倉庫業法など)

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